探偵業を営むためには、探偵業法を順守し、開業するには国家公安委員会に届出をする必要があります。各都道府県の警察署の生活安全課に届出をしますが、届出をするためには「探偵業者の欠格事由」にあてはまらないことが条件となります。

探偵業者の欠格事由と誓約


下記に当てはまる方は探偵業法によって探偵業を営むことができません。必ずご自身の経歴をご確認してからご応募ください。また、社会人として当たり前のことですが、加盟に関するルールがありますので必ず守ってください。守っていただけないと判断した場合は、契約解除となります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤又は⑦のいずれかに該当するもの
  • 法人でその役員のうち①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの

探偵業者の欠格事由|警視庁

浮気調査であれば、依頼者さまの人生がかかっています。調査に失敗した場合は、不利益(子供がいると数千万円の損害)を与えてしまうことになりますので、責任を持ってしっかり調査してください。

下記にある、社会人としてあたりまえのことを守ってください。

  • 時間は必ず守ってください
  • 調査に関しては、調査開始の30分前には現着し下見してください
  • 車の免許は必要です
  • 中型二輪の免許もあると良い探偵になれます
  • 目上の方には敬意を持って接し、敬語を使ってください
  • 助言を指摘と取らず、素直に受け入れてください
  • 「ありがとうございます」という感謝の言葉は必ず伝えてください。当たり前ではありません
  • 慢心にならずに、石橋は何度も叩き、保険は何重にもかけ、常に心配性でいてください
  • 暴力に関しては、一切の言い訳を受け付けません。代表理事が警察OBですので、刑事事件にいたします

探偵フランチャイズ加盟の3つの条件


1
欠格事由に該当しない

7つの項目を再度ご確認ください。当てはまれば加盟はできません。

2
誓約内容を守れる

守っていただけないと判断した場合は、契約解除となります。

3
開業資金が準備できる

275万円(税込)または 88万円(税込)をご用意ください。

4
研修を受けられる

タンナビ探偵学校 大阪梅田校にてプロ研修があります。